ファミリーホームとは簡単にいうと、家庭養護のことです。
特別な理由で居場所をなくした子どもを家庭で受け入れて養育します。
ファミリーホームの養育者に対しては助成金や手当が支給されますが、誰でもなれるわけではありません。
ファミリーホームの養育者になるには、委託児童の養育経験など4つの条件のうちの一つを満たす必要があります。
この記事では、ファミリーホームとはどんな仕組みなのか、簡単に分かりやすくお伝えしていきます。
またファミリーホームの養育者の収入源や補助金、条件などについても詳しく解説していきます。
ファミリーホームとは簡単にいうと?
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ファミリーホームとは、貧困や虐待など何らかの理由で家庭を失った子どもを家庭で引き取り養育することです。
子どもの養育を担当するのは児童養護施設の職員や里親などです。
この制度は2008年にスタートました。
制度ができた背景としては、乳幼児や児童などの虐待が社会問題として取り上げられていたことなどが挙げられます。
ファミリーホームは、厚生労働省の資料によると平成26年3月末時点では全国に223カ所あります。
また、平成28年度末の時点では約3万6千人の子どもが貧困などの理由から親と暮らせず、施設やファミリーホームを含む里親の元で暮らしています。
親と暮らせない子供のうちの大半は施設に入所しているのが現状ですが、国はファミリーホームの1000カ所の設置を目標にしていて、ファミリーホームで暮らす子供を増やすことを目指しています。
施設は個人のほかにもNPO法人、社会福祉法人などがあります。
ファミリーホームの形態の1つに養育里親の経験者や施設で職を経験したものが独立して行う自営型と呼ばれるものがあります。
養育は夫婦と補助者、養育者1名と補助者2名で行うのが一般的です。
ファミリーホーム養育者への補助金など手当や収入は?
ファミリーホームは、法人が所有する土地の場合は入札価格の80パーセントの助成金を受けることができます。
また、里親手当が支給されます。
ただし、養子縁組を希望する里親や親族の里親に里親手当や収入はありません。
養育費の支給もありますが、自治体によって支給額に違いがあります。
ファミリーホーム養育者になるための条件
養育者になるためには以下の4つの条件の一つを満たす必要があります。
また、児童福祉法第三十四条の二十に反さないことも前提条件です。
(1)養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童の養育の経験を有する方
(2)養育里親として五年以上登録している者であって、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有する方
(3)乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した方
(4)都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方。
引用元:日本ファミリーホーム協議会
養育者になると、ファミリーホームに生活の拠点を置いて、子どもと一緒に生活することが求められます。
これは、借家の場合も同様です。
理由は子どもに安心感を与えるためです。
養育者には児童の養育経験があることの他にも、経験者と同等以上の能力が必要です。
当然ながら誰でも簡単になれるものではないのですね。
ファミリーホームでの生活
自宅をファミリーホームにして、子供たちを育てている女性を紹介します。
出典:https://www.huffingtonpost.jp/2017/11/27/family-home-yoshinari_a_23286131/
里親を始めたのは2007年。
当時虐待を受けていた子供を引き取ったことがきっかけで、食事や児童相談所などへの相談を通して実の親が育てられない子供たちがいることを知りました。
子どもたちに家庭的な場をつくる仕事があることや、自分にも何かできることがあるかもしれないと思い、里親に登録しました。
女性はこれまで13人の子どもを見てきました。
性別年齢が異なるだけではなく、外国籍の子を預かったこともあります。
子どもたちを新潟県にある山間部の農家民宿に行く、東日本大震災の被災地にボランティアに参加するなどしました。
自宅をファミリーホームにしたのは、乳幼児を育てる時に色々な人たちの力を借りて育てられると考えたからです。
女性は自分の子どもだけではなく、自分の子どもたちと違った子供の面倒を見ることもやりがいになったそうです。
ファミリーホームの実態については、上でもご紹介しましたが実体験が綴られているこちらの本もおすすめです。
まとめ
子どもたちが安心して過ごせる居場所が必要である。
今回のファミリーホームについて調べて、子どもは大人にとって身近な存在でなくてはならないと実感しました。
日本や社会全体で子どもを支える仕組みづくりを急ぐ必要があることが課題なのではないかと考えました。